2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
さらに、在外邦人の中には、居住国でワクチン接種の機会はあるけれども、日本が承認していないワクチンだから不安だとか、あるいは、衛生面を考えてやはり日本で接種したいという方もいらっしゃる。
さらに、在外邦人の中には、居住国でワクチン接種の機会はあるけれども、日本が承認していないワクチンだから不安だとか、あるいは、衛生面を考えてやはり日本で接種したいという方もいらっしゃる。
また、ベトナム等につきましても、専門家、企業管理者、高技能労働者に対しまして、居住国の権限である陰性証明を提示して、証明に関するベトナム政府の承認を得ることを求めているところでもございます。 その他ございますけれども、いずれにいたしましても、今、外国政府との個別具体の調整についてはちょっと、調整をしているところでございますので、御容赦いただければと思っております。
こうした中で、今後、国際的な合意形成を図っていくわけでございますけれども、そういう意味で、居住国それから市場国、それぞれのバランスというのを考えて議論していかなきゃいけないのではないかというふうに考えているところでございます。
こういうことが、在外公館で、しかも元の居住国へ返還することを義務付けているのに、その義務を逃れるための様々なノウハウを伝授しているように思えてなりません。中には、夫のDVの証拠を警察から取って、そして自分の医療診断書を取り、DVシェルターに逃げ込んだ記録も取って日本に持ち帰るように、子供と一緒にということの指南もしております。
ハーグ条約は、国境を越えた不法な子の連れ去り等が発生した場合には、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けております。同時に、同条約は、一定の要件の下、限定的に子を返還する義務を負わないことも定めております。 御指摘いただきましたセミナーにおきましては、このような点を含め、外務省及び日本弁護士連合会からハーグ条約の原則や手続等について説明を行ったものであります。
議員御指摘のとおり、日本国籍を持つ二重国籍者は、二つの異なる文化を同じ立場で理解するということができますので、将来、居住国と日本との関係を促進する上で重要な役割を担い得る存在であるというふうに認識しております。 現地でございます要望は、様々な種類、様々なレベルのものがあると存じております。
アメリカで居住国に戻すのに、何で国内では戻さなくていいんですか。まあ、それはいいです。 大臣、先ほどの質問にお答えいただきたいと思います。 子供の権利、要するにハーグ条約が一番に求めているのは何なのかということを大臣からお聞きをしたいと思います。
アメリカの居住国の監護権を守りながら、日本の監護権を守らないなんということは、これはもう本来許されることではないんです。 大臣、子供の利益ということがありましたけれども、それでは、ハーグ条約は、子供はどこで何を保護されていると大臣は考えているんですか。
アメリカで監護権があって、居住国に関して監護権があったら不法な連れ去りになるというんだったら、日本の国内でも同じように扱わなきゃおかしいじゃないですか。日本においても婚姻中は共同監護なんですから、それに対して、一方的に同意もなくして連れ去ったら、アメリカならば不法で、戻さなきゃいけない。
例えば、その外国人入国者数ということの数で御紹介してはいたんですけれども、さらに、例えば永住者等我が国を主たる居住国にしている外国人を除いて、クルーズ船乗客等一時的に我が国に入国している外国人を加えた訪日外国人数という数がございますけれども、これも近年増加の一途をたどっておって、平成二十九年には二千八百六十九万人ということで、前年に比べて二割近く増加して過去最高を更新しているという状況もございます。
○蓮舫君 総理は期限を付して我が国に受け入れるから移民ではないと国会等では何度も答弁しているのですが、国連の広報によると、三か月から十二か月の移動を短期的又は一時移住、一年以上にわたる居住国の変更を長期的又は恒久移民と呼んで区別するのが一般的と説明。期限のあるなしではないんじゃないんですか。移動する民、移住する民のことではないですか。
そして、国連のホームページでは、三カ月から十二カ月間の移動を短期的、一時的移住、一年以上にわたる居住国の変更を長期的又は恒久的移住と呼んで区別するのが一般的だと言っています。つまり、中長期在留者のことを言っています。
三カ月以上十二カ月以下というのは短期の移民、そして、一年以上にわたって居住国を変えた人は長期の移民だという言い方をしています。同じようなことですね。十二カ月を超えて自分の居住国を変えると長期の移民だ、こういうことを言っているわけですね。 総理に伺いたいんですが、この定義に当てはめると、日本にいる外国人の多くは、この定義の中では統計上は移民と扱われることには異議はないですよね。
しかしながら、今先生御指摘のとおり、海外の居住者が我が国の競馬主催者のインターネット投票会員となりまして勝馬投票券の購入を行った場合には、居住国の刑法におきまして、我が国における富くじ等接受罪に相当する罪に該当し、罰せられるおそれもございます。
○横尾政府参考人 まず、ホームグローンテロリストの定義につきまして、このホームグローンテロリストの定義というものは確立しているわけではございませんが、一般的に、ホームグローンテロリストというものは、欧米諸国に居住する者で、国際テロ組織等の唱える主義主張に感化されて過激化し、居住国でテロを行う者のことをいうものと承知いたしておるところでございます。
ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子を元の居住国へ返還すること、そのことを義務付けています。ところが、米軍基地が集中する沖縄では、米軍人の夫が妻に無断で基地から本国に連れ去るという解決が困難なケースもあるわけです。
また、ハーグ条約の実施法においても常居所地国に返還するということになっておりますが、この点は、ハーグ条約の考え方に基づいて、子の親権や監護権に関する事項は子のもとの居住国において決定されるべきであるとの考え方に基づいて判断しているものでございます。したがいまして、先ほど御説明しました国内の事案における取り扱いがハーグ条約やその実施法の趣旨に矛盾するものではないと理解しております。
というのは、今から三十数年前は、やはりそのころのケースというのは、欧米国から非欧米国への連れ去りの事例が多く、これは、ある専門家の指摘によれば、途上国に連れ去られた子を先進国の居住国にとにかく迅速に返還することが目的だ、そのこと自体が目的であるというような認識が当時はあったというような指摘もあるんですけれども、それから三十数年たった。
その中には、子供が国境を越えて長期渡航する形で面会が実現した例、又はビデオ通話による面会が実現した例、子供が元の居住国への帰国へ向けて調整中ということに至りました例等がございます。 全体といたしまして、我が国といたしましては、ハーグ条約の着実な履行というものを進めてきたというふうに考えております。
それから、可能な限り他国の例を参考にしながら、なるべくその考え方を同じようにしていくというベースで制度設計をしていくということを心掛けたわけでございますが、基本的な発想は、国外転出時点の含み益を国外転出前の居住国で課税するという基本的な考え方にのっとりまして、あとは、その国独自の様々な納税環境がございますので、それにフィットするようなものを選び出すということかと思っております。
例えば、出国後に資産を譲渡しないで五年を経過したような場合に、イギリスでは課税されない一方で、居住国、仮にその居住国がキャピタルゲイン非課税の国という場合には、居住国でも課税されないというようなことで二重非課税というのが生じてくる可能性もありますし、それから、出国後に一時的に非居住者であった時点で資産を譲渡したということによって実現したキャピタルゲインに対して、イギリスに帰国した後に事後的に課税するということが
あわせて、イギリス、ドイツ、フランスでは非居住国においても課税をするという状況になっておりますので、そういう方向で進めていきたいと思っております。
○玉城委員 その判断をする、もとの居住国への返還の是非は、東京か大阪の家庭裁判所で行うということになっているんですが、実は、大臣、私も外務省のホームページから、「ハーグ条約ってなんだろう?」
そうしますと、自国で使用している略字あるいは難しい、難解な漢字などの字と、それから居住国たる日本での証明書記載の漢字が一致しないということによって、同一人物と認定されなくなるおそれがあるというお声がございます。 このことについてどのように御対応されているのか、法務省の御説明をいただきたいと思います。